意外と知らない!?「葬儀の補助金制度」について

最近の葬儀には、様々なスタイルがありますが、どのスタイルを選択しても、それなりに費用が必要です。

故人の財産が少ない場合、まずは生命保険で葬儀費用を補うことを考えますね。

でも、ちょっと待ってください。

実は、葬儀の補助金制度というものがあるのです。

葬儀の補助金制度を使えば、葬儀による経済的な負担を減らせます。

ここでは、葬儀の補助金制度について、詳しくお話しします。

葬儀の補助金制度とは?

故人が社会保険や国民健康保険の加入者だった場合で、一定の条件を満たしていれば、葬儀に関する費用の補助金を受けられる制度です。

これは申請をすることで、国や行政機関から受けられる補助金です。

また、生活保護を受けていた人が亡くなった場合も、生活保護者の葬儀の補助金制度もあります。

国民健康保険の加入者が受けられる「葬祭費」とは?

国民健康保険の加入者が受けられるのは、「葬祭費」という葬儀の補助金制度です。

これは、国民健康保険加入者だった故人の国民健康保険証の返却や変更時に、故人の葬儀を行なった人に対して、葬祭費として支払われます。

自治体によって多少の違いはありますが、約5万円~10万円の葬祭費を受給できます。

申請期間は、故人の死亡日から2年間なので早い目に行ないましょう。

申請に必要なものは、

  • 故人の国民健康保険証
  • 葬儀の領収書
  • 申請者(受給者)の印鑑
  • 葬祭費の振込先情報

です。

受給できるのは、葬儀を執り行った人のみで、各市区町村役所の国民健康保険課に申請します。

ただし、故人が以前は社会保険に加入していて、国民健康保険に切り替えてから、3ヶ月以内の場合は、国民健康保険ではなく社会保険から「埋葬費」として、葬儀の補助金が支払われます。

社会保険加入者が受けられる「埋葬費」とは?

社会保険加入者が受けられるのは、「埋葬費」という葬儀の補助金制度です。

埋葬費の給付額は5万円で、基本的には、埋葬を行なった家族に支払われる補助金です。

もし、家族がいない場合は、故人に生計を維持していて埋葬を執り行った人に、実際にかかった埋葬料の金額内の埋葬費が支給されます。

こちらも申請期間は、故人の死亡日から2年間で、勤務先または所轄の社会保険事務所に申請します。

申請に必要なものは、

  • 故人の健康保険証
  • 勤務先事業主による証明書類
  • 死亡診断書または埋葬許可証
  • 受給者の印鑑

です。

生活保護受給者が受けられる「葬祭扶助制度」とは?

故人が生活保護受給者だった場合に受けられる葬儀の補助金制度は「葬祭扶助制度」と言います。

葬祭扶助制度は、自治体から支給されるもので、次の条件を満たしている場合に申請できます。

  1. 葬儀を執り行う扶養義務者も生活保護受給者である場合
  2. 生活保護受給者だった故人の遺族以外が葬儀を行なう場合

支給は、火葬のみを行える金額となっており、自治体によって多少異なりますが、成人の場合で201,000円以内、未成年の場合は160,800円以内と決められています。

この金額内でできるのは、火葬のみですが、これは自己負担が0円の場合の話なので、葬祭扶助金にいくらかを負担して、葬儀も行なうというケースもあります。

もちろん、参列者があまりいない場合は、火葬式のみの葬儀をするケースも多いです。

 生活保護受給者の火葬式の流れ

火葬式とは、通夜や告別式を行わずに火葬と収骨だけを行なう葬儀のことです。

通夜や告別式はありませんので、祭壇の用意もなく、参列者もいないので葬儀をする会場の確保をする必要もありません。

シンプルな葬儀スタイルとして、葬儀社でも火葬式のプランを用意しており、生活保護受給者向けに自己負担0円で済むプランも用意されています。

生活保護者が亡くなった場合の葬祭扶助金の申請から、火葬式までの流れは次の通りです。

 葬祭扶助金の申請から火葬式までの流れ

  1. 生活保護受給者の死亡を確認したら、まず福祉事務所に連絡する

    生活保護受給者の死亡確認後に、医師により死亡診断されたら、役所の福祉事務所に連絡します。 その際に、死亡診断書などの死亡が確認できる書類を忘れないようにしましょう。

  1. 葬祭扶助の申請してから、葬儀社に火葬式の依頼をする

    まずは、申請者の住民票がある自治体や生活保護受給者だった故人が保護を受けていた自治体の福祉事務所に 葬祭扶助の申請をします。申請が終わったら、葬儀社に火葬式の依頼をします。その際には、葬祭扶助制度を利用して葬儀を行なうことを伝えましょう。

  2. 火葬式を行なう

    葬儀社が決まったら、遺体を指定の火葬場に搬送します。その後、納棺、火葬、収骨の順で火葬式が行なわれます。

  3. 火葬式終了後、葬祭扶助金が福祉事務所から葬儀社に支払われる

    葬祭扶助金は、火葬式の施主ではなく、直接、福祉事務所から葬儀社に支払われます。

このような流れで、生活保護受給者の火葬式が行なわれます。

生活保護受給者の葬儀を行なう時の注意点

生活保護受給者の葬儀を行なうために葬祭扶助金を申請する時に、注意したいことが2点あります。

  • 葬祭扶助金は火葬式を行なう前に申請する

葬祭扶助金は、火葬式を行う前に申請します。

葬祭扶助制度の適用は、困窮する人が前提であり、その判断は火葬式の前に行なうことが決められています。

火葬式の後に申請しても、火葬式を行なった以上は「支払能力があった」と判断されるので葬祭扶助制度が適用されません。

  • 申請者と故人の住民票の管轄が違う場合は申請者の自治体で申請する

葬祭扶助金の申請者と故人の住民票の管轄自治体が違う場合は、基本的には申請者の住民票がある自治体に申請します。

しかし、自治体によって支給額に違いがあるので、それぞれを確認しながら比較して、自治体に相談してみるのも良いでしょう。

まとめ

身内や知人が急死した時に、死によるショックも大きい中で、葬儀の段取りをするのは、思った以上に大変です。

葬儀代が用意できないとなると、ショックだけではなくパニックになる恐れもあるので、葬儀の補助金制度があることを知っておくといいですね。

国民健康保険加入者、社会保険加入者、生活保護受給者のそれぞれに葬儀の補助金制度があるので、その時になって慌てないようにするためにも、金額や申請方法、内容などをしっかり確認しておきましょう。